読めば裏が見える
「自動車の保管場所」が決まったら、次回は、車庫証明申請で提出する書類を揃えていく。
必要書類等
ア.自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
イ.所在図(注意1)・配置図
ウ.保管場所を使用する権原を疎明する書面(次のいずれか1通でよい。)
- 自己の土地・建物を使用する場合→保管場所使用権原疎明書面(自認書)(注意2)
- 月極め駐車場等の他人の土地・建物を使用する場合→使用承諾証明書(注意3)、賃貸借契約書の写し若しくは領収書(注意4)
- 独立行政法人都市再生機構等の公法人が発行する確認証明
ここで、高い手数料を払うかどうかで問題になるのが、(注意4)の読み方です。ネットにあるほとんどの記入例では、駐車場オーナーに書いてもらえと説明しています。(注意4)の内容を見てみましょう。
(注意4)
- 契約者名と車庫証明の申請者名が同一でなければ認められません。
- 契約書を使用する場合は、契約内容によっては使用できないことがあります。
「契約内容によっては使用できない」というのは、期間が限られているというようなケースをいう。
例えば、平日のみ使用可能と契約している場合などです。
- 契約書の契約期間が終了している場合については、自動更新等で継続して契約している等、契約が継続していることが確認できる書類(領収書等)が別途必要となります。
直近の支払い例えば振り込み票や通帳の写しを準備すれば事足りる。
- 領収書を使用する場合は、契約者、駐車場名、駐車場の住所、契約の枠番号、領収年月日が確認できるものをご用意ください。
直接的にこれらのことが記載された領収書は、現金で大家に払いに行っても出てはこない。これは契
約書の写しと口座番号と名前、振込先が記載されている振り込み書類、通帳があれば立証できる。
使用承諾書は賃貸契約書で代用も可能
保管場所使用承諾書は大家さん、または不動産管理会社の署名・捺印が必要になります。しかし大家さんや不動産管理会社に保管場所使用承諾書を依頼すると数万円円の手数料を請求されることがあります。
単に署名・捺印してもらうだけなので、節約したい場合は駐車場の賃貸契約書のコピーで代用することも可能です。ただし賃貸契約書のコピーで代用するには条件があります。
賃貸契約書で代用するための条件
賃貸契約書に以下の項目が記入されている必要があります。
- 契約者名の記名捺印 ※自書でなくてもよいと言う意味
- 貸主の記名捺印 ※自書でなくてもよいと言う意味
- 契約車庫住所(駐車区画番号または駐車番号記載のもの)
- 契約期間
これらの一つでも記載されていないと、保管場所使用承諾書の代用として賃貸契約書は使用できないので注意してください。