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「自動車の保管場所」はの3つの要件について説明します。いくら場所がありますと言っても、それは保管場所ではないですねと申請を拒否されます。
1.自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること。
今時はGoogleMapを使えばすぐできます。自宅から半径2Kmの円の中に駐車場
があれば問題ない。当然、自宅の車庫は言うまでもない。
2.道路から支障なく出入りができ、かつ自動車の全体を収容できるものであること。
要は保管場所は道路から出入りできることが要件となっている。自宅の空きスペ
ースと言っても実質的に道路から出入りできないところ、出入りできない道路では
保管場所として認められない。
3.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
「権原」(権限と読む)とは何か?
他人の土地に駐車する権原は、賃借権ということです。ただし、自己所有の場合に
は、所有権にもとづく占有権を意味します。合法的に保管場所を常時使用できない
と認めませんよと言っているのです。
これらの3要件をみたしていると「自動車の保管場所」として認めてもらえます。
次回は、車庫証明申請で揃える書類について解説します。